アーキビストの要請と養成
昨年(2009年)、公文書管理法(正式には、「公文書等の管理に関する法律」)が成立し、7月1日に公布されました。このコラムでも何回かこの法案の動静についてお伝えしてきましたが、これは日本の文書管理の歴史、アーカイブにとってまさに画期的なことと言えるでしょう。
遡ること38年前の1971年、政府の機関として総理府の中に国立公文書館が設置されました。しかし、公文書館の運営などの法律すなわち「公文書館法」が作られたのは、その16年後の1987年のことでした。目的や責務など7条ほどの簡単な内容に附則が付いているものですが、後年この附則が関係者を悩ませることになります。その内容とは、当分の間、地方公共団体が設置する公文書館には、専門職員を置かないことができる、というもので、見ようによっては “専門職を置くな”と読める条文です。
その後多くの公文書館ではいわゆる一般職員を専門職に充てることになり、その待遇や人数も極めて不十分な状況になりました。
以来、22年の月日が流れましたが、今回の公文書管理法でも、専門職であるアーキビストを配置し運営するという条項の法文化は見送られました。
ところで、専門職としてのアーキビストとはどういう仕事をする人のことをいうのでしょうか。アーキビストとは、いわば「アーカイブを司る記録管理人」であり、求められるスキルとしては、
・保存価値のある記録を特定すること
・真正な証拠としての記録がきちんと生成されるようにすること
・電子記録までも含めた記録を維持管理し、利用に供すること
・情報公開法や個人情報保護法など関連分野の専門知識に長けて、文書への対応が出来ること
といったことが挙げられます。機密情報も扱うわけですから、セキュリティー管理能力に長けていなければなりませんし、何より高い倫理観が求められます。
また歴史研究者というより、一市民として歴史を読み取る感性も必要でしょうし、現用文書にも目配りできて、記録を管理分析しうる能力も求められます。
片手間の仕事というわけにはいかないのです。
わが国のアーキビスト教育は、今まさに緒についたばかりです。公文書管理法も今後改定が重ねられ、専門職設置の項目が追加されることでしょう。欧米のように、自治体、団体、企業、学園に、アーキビストがきちんと配置されるよう、当社も積極的に取り組みたいと思っています。