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アーカイブコラム

2009年12月21日

●発行者:出版文化社アーカイブ事業部
周年記念映像、資料の電子化、Web社史、データ時代に対応した周年記念コンテンツの制作

記録を消し去れない仕組みづくり

沖縄返還の日米交渉を巡るなかで密約があった、ということを外務省の元高官が証言して話題になっています。毎日新聞の記者が1971年にこの密約をスクー プしましたが、情報の入手方法が違法だと裁判にかけられ、肝心の疑惑は曖昧のまま、1978年に最高裁で記者に対する有罪判決が確定しました。

今般、1960年の安保改定時に、核持ち込みの密約があり、署名入り文書は捨てられたのではないかと報道されています。ただし核持ち込みを黙認したとされる「討論記録」の草案と、朝鮮半島有事に際した米軍の作戦行動に関する議事録の2種類の文書は、約3,700冊のファイルの中から発見されたといいます。

いずれの事例も、米国で関連の文書が公開されており、「密約」疑惑だらけの外務省は四面楚歌の様相を呈しています。

2001年の情報公開法施行の折り、各省庁が直前に書類を何トン捨てたかという問い合わせを、あるNPOがこの法に基づき行いました。

結果は、外務省が、1999年・2000年に、それぞれ1,033トン・1,283トンと捨てており、他省庁の数字を大きく引き離していることが判明しました。
残った書類のなかに上記のものがあったということでしょうか。
「公文書管理法」が、この6月に全会一致で成立し、2年後の施行を控えています。

本法律では文書の廃棄に関しては、最終的に総理大臣の承認が必要、と定められましたが、罰則の規定までは踏み込まれませんでした。
米国では、国立公文書館長の承認を経ない文書廃棄は、その当事者に対して、2千ドル以下の罰金か3年以下の禁錮、あるいはその両方と定められています。

また我が国でも内部統制に絡むJ-SOX法では、罰則規定が定められています。

公文書管理法は冒頭、公文書は「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」であると謳っています。

罰則があるから残す、政権が変わったから発見される、ということでは国際社会に顔向けはできないと思われます。
記録を消し去ることの出来ない仕組み作りが、今後の課題と思われます。

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